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人生100年時代_資産活用と相続対策を学ぶ

2世代にわたる高齢対策と相続対策

「お金」自体を相続させるリスク

親御様の世代が、安心して、楽しみ、暮らすには「お金」が必要ですが、資産はやがてお子様世代に引き継がれていきます。
ところが、公正証書遺言で、「お金」自体を相続させようとすると、相続税により、「お金」がなくなってしまう畏れがあります。また、お子様世代が相続した「お金」を預金しても、殆ど利子が付かず、インフレにより貨幣価値が下落するリスクもあるのです。

マイナス資産を相続させるリスク

儲からない建物であっても、建物を建てれば「相続税の節税にはなる」ことは確かですが、競争力のない建物を建て、節税額以上に損をすれば、「お金」はなくなります。 節税のためだけを考えた、マイナス資産となるマンション等は作らないことが重要です。
既に儲からない資産を安易に相続させれば、御家族は、かえって損をし、老朽化した物件の修補や運営に右往左往し、労力の面でも精神的にも、将来苦しむ事態となります。
御家族にとってリスクのある資産は、早めに、売却ないし価値ある物件に建て替えをする必要があります。

節税をしつつ手堅くお金を生み出す資産をつくることの重要性

親御様とお子様の2世代の老後の期間は、およそ60年前後です。 そこで、マイナスの資産は早めに売却し、立地条件のよい土地に、競争力のある、耐用年限60年のマンションを建築することは、
「建物建築による相続税の大幅な節税をしつつ、 他方で、その建物が今後60年間お金を生み出し」、
前半30年間は親御様世代の老後の安心と幸せのために、 後半30年は御子様世代の安心と幸せのために、
お金を使うことができる、という重要な意義があります。
これは「お金」自体を相続させるケースでは、できないことです。

賃貸マンションの共有は共憂!

相続人として子供が2人いるケースでは、
① マンションを2棟建てて1棟すつ相続させる方法、
② 相続人の1人にマンション1棟を相続させ、他の1人に「マンションの賃料」を積み立てた預金を相続させる方法、
③ 相続人2人に1棟のマンションを相続させ、その後の遺産分割協議により、最終的に相続人の1人がマンションを取得し、その者が他方にマンション価格の半額の代償金を支払う方法、
がありますが、
いずれの方法も、マンションが、「手堅い収益源」であることが大前提です。もめない相続のためにも、「マンションがお金を生む」ことが大切なのです。

もめない相続・円満な相続について

「20年後には住宅の30%は空き家」になる等と言われていますが、「空き家」の大半は、既に耐用年限を超えたか耐用年限間近の老朽化した物件であり、そのような「他人の空き家」を賃貸マンションの競争相手として畏れる必要はありません。
ご自身・ご家族が「空き家」をお持ちの場合、その敷地が東京近郊の比較的駅から近い場所であるとすれば、そこに耐用年限の長い堅牢な賃貸マンション」を建てることは、むしろ大きなビジネスチャンスとなると考えます。もし、駅から遠ければ駅近の物件に買い換える方法もあります。