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人生100年時代_資産活用と相続対策を学ぶ

タワーマンション等マンションの一室売買の注意点

タワーマンション等マンション一室の売主の立場で

マンション売主にとって 改正民法の売主の責任の何が問題なのか?
建物建築の注文者は、場合によっては、その後、建てた建物を売ることが想定されますが、建物売主は、民法562条・412条の2で厳格な修補義務を負います。 マンション一室であっても、建物であることに変わりはありません。 そこで、分譲マンション一室を売った場合でも、売主は、民法562条・412条の2で厳格な修補義務を負います。

債権法改正によるマンション売主にとっての落とし穴
ところで、分譲マンションは、①専有部分と②共有部分からなります。 そこで、分譲マンション一室を売った場合でも、売主は、原則として①専有部分と②共有部分の両方に、民法562条・412条の2で厳格な修補義務を負います。 ところが、②マンションの共有部分については、マンション管理組合や理事会で修補を決定するのが通例であり、工事費も管理組合の預金から支出します。 そこで、マンション一室売主が、共有部分の修補をなしえない事態が一定期間継続する可能性があります。 そうすると、その間、マンション一室の売主の契約不適合責任の賠償額は高額になっていくリスク(遅延賠償・拡大損害)があります。

債権法改正による売主にとっての落とし穴回避法
1 契約書以外の落とし穴回避法
このリスクを回避するためには、マンションを購入する段階で、長期にわたり存続し得る信頼でき、建物・補修の品質ベストの建築会社で、
⑴ 共用部分を含め、品質を維持するための定期点検に関するシステム、
⑵ 共用部分を含め、品質を維持するための定期補修に関するシステム、
⑶ 共用部分を含め、品質保証がなされるシステム、
が盤石な建築会社が、 建築した分譲マンションを厳選することに勝る方法はないと思われます。
2 売主個人・不動産会社にとっての契約書の工夫
具体的なケースにもよりますので、弁護士にご相談ください。

マンション一室の買主にとってのリスク

買主にとっての注意点
高額なタワーマンション一室の値段は、場合によっては、品質ベストの建築会社が建てた賃貸マンション一棟の値段に相当します。 特に高額なマンションを購入する場合、マンション一棟・戸建て・マンション一室の利害得失をよく検討することが必要です。
ご心配でしたら、弁護士にご相談ください。