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人生100年時代_資産活用と相続対策を学ぶ

賃貸建物に付随する権利を移転する場面での改正民法の落とし穴

建物売買に伴う賃貸借関係の承継・請負会社との修補保証等の承継

賃借人の承継
賃貸用建物を売却して移転登記をすれば、賃貸人たる地位は、買主に引き継がれます。改正民法はこのことを明文化しています。

修補保証等の承継
前記のとおり、
⑴ 品質を維持するための定期点検に関する契約条項、
⑵ 品質を維持するための定期補修に関する契約条項、
⑶ 品質保証がなされる契約条項、
がそれぞれ盤石で、
⑷ 注文者が建物を売った場合に上記⑴⑵⑶の条項が
建物の買主に引き継がれるならば、
建物売主は、民法562条・412条の2で厳格な修補義務のリスクと心配から解放されることになります。

盲点? この点に関する民法改正
この点について、改正民法565条は、「前三条(562条、563条、564条)の規定(物の売主の契約不適合責任、買い主の代金減額請求、物の買い主の損害賠償請求・解除)は、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合について準用する。」と規定しています。

賃貸借関係の移転に関する落とし穴
そこで、賃借人がいるマンションを売買した場合の賃貸人の地位(賃借人との契約関係)の移転について売主と買主間で「話しが違う」(売買契約の内容と異なる)ということがあれば、売主は、賃貸人の地位・賃借人との契約関係の承継自体についても、562条・412条の2記載の厳格な義務(契約不適合責任)を負うことになりかねません。
これを回避するためには、マンションやアパートを売る前に弁護士にご相談ください。

請負会社との修補保証等の契約関係の承継と巨大落とし穴
建築会社との補修・保証等の契約関係の承継について、建物の売主と買主の間で「話しが違う」(売買契約の内容と異なる)ことがあれば、売主は、この建築会社との契約関係自体についても、562条・412条の2記載の厳格な義務を負うことになりかねません。
このリスクを回避するためには、そもそも建物建築段階で、長期にわたり存続し得る信頼でき、建物・補修の品質ベストの建築会社で、
⑴ 品質を維持するための定期点検に関するシステム、
⑵ 品質を維持するための定期補修に関するシステム、
⑶ 品質保証がなされるシステム、
が文字どおり盤石な建築会社に建築を依頼することに勝る方法はないのです。