リフォーム・修繕の不備と賃貸人の責任は直結します。
家主が建築業者に対し、リフォーム・修繕を注文することも、一種の請負契約であり、建物建築(新築)の場合とパラレルのことが言えます。
また、リフォーム・修繕に不備があれば、前記賃貸人の賃借人に対する修繕義務が尽くせないことになり、賃貸人は、賃借人に対し損害賠償責任を負うリスクが生じます。
債権法改正に伴うリフォーム・修繕のリスク
リフォーム・修繕工事の注文者は、後日リフォーム後の建物を賃貸し、売却する訳ですから、修繕注文者にとってのリフォーム・修繕のリスクは、新築の場合とパラレルであり、賃貸人の修繕リスク・売主のリスクそのものであると言えます。
リフォーム・定期修繕工事で大損害を被らないために
そこで、建物オーナーがリフォーム・修繕工事で大損害を被らないため、新築の場合とパラレルに、以下を遵守する必要があります。
① 防水や配管等耐用年数が長く、劣化しにくい品質を重視すること
② できるだけ将来の再修繕が少ない建材と工法を選ぶこと
③ 将来の再補修計画と再補修費・保証等が概ね確定していること
④ リフォームの種類によっては耐火性と耐震性を重視すること
⑤ 見かけ上の建築価格ではなく実質的な補修価格を比較
(品質・耐久性×値段の相関関係)
(リフォームでの安物買いの大金失い選択は是非とも避けること!)
品質今ひとつのリフォームをする前に、ベストの建築事業者の見積もりを取ることをお勧めします。
なお、品質今ひとつのリフォーム会社であっても建築価格はそれなりに高額で、品質ベストのリフォーム会社の価格と大差がないことが多いように思われます。
⑥ 一番重要なのは心配の必要すらない建設会社を選ぶこと
リフォームであっても、素人が手抜き工事を監視することは不可能に近く、工務店や設計事務所に資力がなければ如何に立派な契約書を作っても、損害賠償請求訴訟に勝訴しても、絵に描いた餅になります。
改正民法施行を踏まえ、建物を建てる場面のリスク回避の一番重要な鉄則は、
・品質について心配の必要すらない定評ある会社を選び、
・万が一、欠陥が出ても賠償能力に全く心配のない大きな会社を選ぶことです。
⑦ 建築会社の選択に当たり、情や縁故は捨て去ること!
世の中には、工事の品質や建築会社の資力など全くお構いないしに、情や縁故で建築会社を選択し、品質今ひとつのリフォームをして後悔したり、欠陥工事の被害に遭う人が少なくありません。
品質においてベストの建築会社を選定する際、長年その会社に工事を依頼している等、情や縁故をきれいに捨て去り、客観的事情を冷静且つ慎重に比較検討してベストの建築会社を選択することが「極めて重要」です。
ご心配がある場合には、弁護士にご相談ください。
債権法改正によるリフォーム会社にとっての落とし穴
建物売主(リフォームの注文者)の買主に対する責任は明らかに重くなったことから、買主から契約不適合責任を追求された売主(リフォームの注文者)が、最終的な責任を請負人に負わせるべく、リフォーム注文者(売主)の、請負人に対する契約不適合責任追及が事実上激しくなる可能性はあります。
債権法改正によるリフォーム会社にとっての落とし穴回避法
大規模のリフォームを請け負う場合は、弁護士へのご相談をお勧めします。